自動車を相続した場合の相続税

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2025年05月22日

1 自動車も相続財産に含まれる

 自動車の所有者が亡くなった方であった場合、その自動車も相続財産に含まれます。

 そのため、相続税の課税対象となります。

 自動車は相続税上、「一般動産」として扱われます。

 参考リンク:国税庁・一般動産

2 自動車の評価額

 自動車の評価方法は、主に4つあります。

 

⑴ 中古車市場価格

 いわゆるカーセンサーやグー、ガリバーなどの中古車の販売サイトに掲載されている価格が時価の目安となります。

 

⑵ ディーラーや中古車買取業者の査定額

 これらの業者が買い取る際の査定額も一つの目安となります。

 

⑶ 売却価額

 相続税の申告は、亡くなった日の翌日から10か月以内に行いますので、亡くなった後に売却した場合、その売却価額を相続税評価額とすることもあり得ます。

 

⑷ 減価償却価額

 新車の金額を調べたうえで、耐用年数と償却率を用いて償却額を算出し、新車価額から差引くことで算出します。

3 相続税の計算

 上記の評価方法によって評価額を計算した上で、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)以上の金額の相続財産がある場合は、相続税が課税されます。

 自動車も、相続財産の一つとして、上記計算の金額に含める必要がありますので、他の相続財産と合算したうえで計算をすることになります。

 自動車を相続した方も、自動車と他の相続した財産の額に応じた相続税が按分されてかかることになります。

 その場合、現金を一切相続していないと、自身の預貯金から相続税を納めることになりますので、その点には注意が必要といえます。

 相続税の計算で迷ったら、税理士へご相談ください。

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