遺言はどこに保管するのがよいか
1 遺言の保管の仕方はとても重要です
遺言は、亡くなった後の財産の分け方などについての遺志を、確実に実現するための大切な書面です。
しかし、せっかく作成したとしても、保管場所が不適切であると発見されずじまいになってしまう可能性や、逆に特定の相続人等に発見されて秘密裏に破棄や改ざんがなされる可能性があります。
特に問題が発生しやすく、保管の仕方に注意が必要なのは、自筆証書遺言を作成した場合です。
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類がありますが、以下、実務で利用されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言について、保管場所や注意点を説明します。
2 自筆証書遺言を自宅で保管する場合の注意点
自筆証書遺言を作成した際、最も手軽なのは、自宅の金庫や引き出しなどに保管する方法です。
何らかの手続きをする必要がない、費用がかからない、いつでも見直しや修正ができるという利点があります。
しかし、火災や盗難に遭う、遺言の存在を家族が気付かずに遺品整理の際に処分してしまう、相続人が意図的に破棄や改ざんをしてしまうなどのリスクがあります。
また、自筆証書遺言を自宅で保管していた場合、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続きが必要になる点にも注意が必要です。
3 法務局による自筆証書遺言書保管制度の利用
2020年から、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できる自筆証書遺言書保管制度が運用を開始しています。
この制度を利用すると、遺言の原本を法務局で保管してもらうことができ、改ざんや紛失の心配がありません。
また、保管された遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要となるため、手続きがスムーズになります。
4 公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成した場合は、原本が公証役場に保管され、正本や謄本が本人に交付されます。
正本や謄本は、相続手続きにおいて使用可能です。
原本は公証役場で保管されているため、紛失や改ざんのリスクはほとんどなく、正本や謄本を紛失、汚損してしまった場合でも再発行が可能です。
また、相続開始後は公証役場で、遺言の有無を確認できます。
公正証書遺言の作成には、手間と費用はかかりますが、安全性の面では最も信頼性の高い方式の遺言であるといえます。
5 安全に保管するためのポイント
どの方式の遺言を作成する場合であっても、遺言の存在と保管場所を、信頼できる親族や専門家に伝えておくことが大切です。
自筆証書遺言を法務局に預けない場合には、弁護士などの専門家に預けておくことも有効です。
遺言は作って終わりではなく、確実に見つけてもらい、書かれた内容が実現することが重要です。
安心して遺言を遺すためにも、遺言書の保管方法は慎重に検討することをおすすめします。























