生前贈与を受けた人が相続放棄をする場合の注意点
1 生前贈与を受けていても相続放棄はできる
生前贈与を亡くなった人(被相続人)から受けていたとしても、その被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行えば、相続放棄を行うことができます。
そのため、生前贈与を受けていたからといって相続放棄をためらう必要はありません。
むしろ、手続きをしていいのか迷っている間に、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月が過ぎると相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
相続放棄を検討する場合は、この3か月という期間を徒過しないように注意しましょう。
2 生前贈与が取消される危険がある
一方で、あらかじめ財産を生前贈与しておき、被相続人の相続開始後は相続放棄をすることで債権者に取られないようにすることを目的としてされた生前贈与は、その生前贈与は取消される場合があります。
これは、債権者はいわゆる「詐害行為取消権」として、債務者が債権者を害する目的で自分の財産を無償で生前贈与することで財産を減らした場合は、その生前贈与を取消せるという制度によるものです。
この制度は、財産を意図的に減らすことで債権者の回収を妨げることを防止し、公平を図る制度になります。
一方で、この制度が問題となりますのは、被相続人が多重債務者や個人事業主として債務超過であることが明らかであるような場合に問題となることが多いものになります。
自分の贈与が相続放棄をする上で、問題となるかについては、専門家に一度ご相談ください。
3 相続税がかかる場合がある
債務などの負担を負わないようにしていたとしても、被相続人の相続について相続税が発生する場合があります。
本来であれば、相続税は相続財産を相続した人に課税がなされます。
そのため、相続放棄をした人には相続税が課されないのが一般的です。
しかしながら、相続税の計算を行う際には、相続開始前一定期間の間に生前贈与がなされた場合は、その贈与については、相続税の計算として考慮される(いわゆる「持ち戻し」)ため、その生前贈与分について相続税が課される場合があります。
このときの、一定の期間とは、令和6年1月1日よりも前にされた贈与については、3年以内の贈与が持ち戻しの対象となります。
そして、令和6年1月1日から令和13年12月31日までにされた贈与については相続開始日3年前までの分と相続開始日の3年より前から令和6年1月1日までにされた生前贈与分の内総額100万円を除いた部分について持戻しの対象となります。
令和14年1月1日以降にされた贈与は7年前まで持ち戻しの対象となります。
生前贈与の持戻しは移行期間の段階を経て3年から7年に持ち戻し期間が延長されている複雑なものになっています。
参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
そのため、生前贈与を受けつつ放棄を検討される方の中で、被相続人の財産状況から相続税の支払いが必要となるか心配な方は、専門家に相談されるのがいいでしょう。

























